海外企業・外国人による沖縄での会社設立について
沖縄で事業を開始するためには、会社設立に関する制度や手続きを正しく理解することが重要です。
海外から沖縄への進出を検討する場合、進出形態や事業の進め方によって、準備すべき内容や手続きは大きく異なります。
沖縄で事業展開を検討している海外企業や外国の方に向けて、会社設立の流れや主な進出形態、必要な手続きや在留資格について分かりやすくご紹介します。
海外から沖縄へ進出する際の主な形態
海外から沖縄へ進出する場合、主に以下のような形態があります。
- 株式会社等の法人の設立
- 日本法人の支店の設立
- 駐在員事務所の設置
また、実際に進出する前段階として、沖縄県内の企業とビジネスマッチングや業務提携を行い、段階的に連携を進める方法もあります。
各進出形態の特徴
株式会社の設立は、最も一般的な進出形態であり、日本国内において高い信用力を得られる点が特徴です。一方で、資本金の準備や登記手続きが必要となります。特に、経営・管理の在留資格を取得する場合には、資本金500万円以上が要件の一つとなります。
支店の設立は、資本金の準備が不要で、日本国内で営業活動を行うことが可能です。
ただし、日本に居住する代表者が1名以上必要となり、登記手続きも必要です。
駐在員事務所は、登記手続きが不要ですが、日本国内での営業活動は行うことができません。
市場調査や情報収集など、限定的な活動に適した形態となります。
株式会社設立に必要な費用と期間の目安
株式会社を設立する場合、登記手続きにはおおよそ1~2か月の期間を要し、30~40万円程度の費用が必要となります。
在留資格の手続きを含める場合には、全体で3~6か月程度の期間を要し、別途費用が発生します。
※ 具体的な期間や費用は、事業内容や個別の状況によって異なります。
株式会社設立の主な手続き
株式会社を設立する場合、一般的には次のような手続きが必要となります。
- 商号、事業目的、資本金の額など、会社の基本事項の決定
- 定款の作成
- 代表者の印鑑証明書の取得(海外在留者の場合は、本国官憲による署名証明書の取得)
- 日本の公証人役場における定款の認証
- 資本金の払い込み
- 設立登記の申請
- 税務署や社会保険事務所等への各種届出
これらの手続きには専門的な知識が必要となるため、状況に応じて、外国語対応が可能な専門家と連携して進めることが有効です。
事業開始時に留意すべき在留資格について
海外から沖縄で事業を行う場合、会社や支店を設立するだけであれば、在留資格の取得は不要です。
一方で、日本国内で経営者や管理者として事業活動を行う場合には、「経営・管理」の在留資格が必要となります。
一般的に、経営者として在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本において事業を営むための事業所を確保していること
- 500万円以上の出資、または
- 日本に居住する2名以上の常勤職員の雇用
また、管理者として在留資格を取得する場合、以下のような要件などが一般的です。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験を有していること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
なお、「経営・管理」の在留資格の取得には、3~6か月程度かかることが多いとされています。
在留資格に関する専門家との連携について
在留資格に関する手続きは、行政書士などの専門家が対応します。
アジア・ビジネス・ネットワーク事業では、外国語対応が可能な在留資格関連の専門家を紹介することも可能です。
会社設立とあわせて、在留資格についても整理したい場合は、早い段階での相談が重要です。
沖縄での会社設立に関するご相談はこちら
- 海外から沖縄への進出を検討している
- 会社設立に必要な手続きや進出形態について整理したい
- 在留資格を含めた全体像を把握したい
アジア・ビジネス・ネットワーク事業では、海外から沖縄での事業展開を検討している方に対し、会社設立に関する情報提供や、関係機関・専門家との連携を通じた支援を行っています。
進出形態や手続きの整理など、事業開始に向けた検討段階からのご相談も可能です。
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