FAQ

2024.02.29
在留資格関連

日本で会社を設立してビジネスをする際には、どのような在留資格が必要ですか?

外国の方が日本で会社や支店を設立するだけであれば在留資格の取得は不要ですが、日本で経営者や管理者として活動を行う場合は、「経営・管理」の在留資格が必要です。
また、外国の方を雇用する場合には、就労する内容に応じた在留資格を取得することが必要になります。
一般的に、経営者として在留資格を取得するには、日本に事業を営むための事業所を確保し、500万円以上の出資又は日本に居住する2名以上の常勤職員の雇用が必要になります。
また、一般的に、管理者として在留資格を取得するには、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
なお、「経営・管理」の在留資格を取得するには、3~6か月程度かかることが多いです。

Webでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

+81-98-894-6288

平日 9:00〜17:00(土日祝日は除く)